不法局探査会
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不法局の実態
オフバンド
 オフバンド―――数ある不法局の悪事の中で最も悪質なものです。
オフバンドとはアマチュア無線用に決められた周波数から外れて運用することです。
輸出用(海外では日本よりアマチュア無線に割り当てられた周波数が多い)や送信改造をしたアマチュア無線機を使いアマチュア無線の周波数の外で運用しています。
アマチュアバンド内では不法局同士の混信(喧嘩になるらしい)やアマチュア無線局からの逆襲(!?)による妨害を避けるためにオフバンドに出るようです。 特に144MHzのオフバンドは航空無線、消防無線、その他官公庁無線といった重要な無線の割り当てになっています。
知識の無い不法局は、知らないで行っているようです。

関東総合通信局の報道資料に次のような記事が載りました。

不法無線局の開設者を告発 ≪東京電力の保守用無線に妨害を与えていたダンプカー運転手を告発≫

総務省関東総合通信局(局長 藤岡 道博)は、本日、東京電力株式会社の保守用無線の周波数を使い、ダンプカー同士の交信を行っていた運転手(46歳男性)を、埼玉県警浦和西警察署に電波法違反の容疑で告発しました。

 本件は昨年3月初め頃から、千葉県内各所にある、東京電力株式会社の保守用無線局に対し妨害があり、業務に支障を生じているとの申告があったため、その後車両の移動経路及び車両の特定を続けていたところ、本日、東京の電波監視センターにある遠隔方位測定設備(DEURAS)により、埼玉県さいたま市内で電波を発射しながら走行するダンプカーを確認したため、現地に急行し浦和西警察署の協力を得てさいたま市の秋ヶ瀬公園付近の工事現場にて同ダンプカーに停車を求め、当局が電波法違反の疑い(注)で浦和西警察署に告発したものです。

 告発された運転手は仕事仲間のグループの相互連絡等を目的として、東京電力株式会社の周波数であることを知らずに、各自のダンプカーに不法無線局を設置し東京、千葉、埼玉周辺で使用していたものです。

 不法電波の発射は社会的に大きな影響も生ずる可能性があることから、今後も徹底した電波監視を実施し、告発を行うこととしています。

(注) 容疑 電波法第4条違反
(参考)適用条項
電波法第4条(無線局の開設) 「総務大臣の免許を受けなければならない」
電波法第110条第1号(罰則) 「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
引用元:http://www.kanto-bt.go.jp/press/p16/p1703/p170308b.html

 太字は不法局探査会。
知らないで行っている事が多いようですが、特に人命に関わる事にもなりかねないので撲滅に務めたいです。人命に関わらない重要な通信でないからアマチュアバンドに出るのだという声も聞きますが、これは間違いです。アマチュア無線も人命の救助等を求める非常通信が行われます。免許を持たずにハイパワーで送信を行う不法局はTVI(テレビの受信障害) を与える危険性もあります。ですから、オフバンド通信を行っている局を徹底的に探査しましょう。

オフバンド通信
・138MHz〜(F3E)
 正規利用者もいます。見分け方はアマチュアバンドの不法局と同じようにコールサインを言っているか、独特の口調で通信を行っていないかです。正規利用者を調べるには三才ブックス 『周波数帳』が便利です。
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